行政書士小松原事務所
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「文化活動」
該当する人
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
(1)収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動を行う者
(2)我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行う者
在留期間 1年、6月
当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
一般的な手続きについてのご質問はビザ相談BBSをご利用ください。