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小松原行政書士事務所
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「投資・経営」
該当する人
上陸審査基準
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上記1の場合 |
次のいずれにも該当していること
※「日本に居住する者」は日本人または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で在留する外国人でなければなりません。 |
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上記2・3・4・5の場合 |
次のいずれにも該当していること
※「日本に居住する者」は日本人または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格で在留する外国人でなければなりません。 |
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上記6の場合 |
事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
「事業所の確保」「事業の継続性」に関する基準はこちらをご覧ください。
⇒法務省入国管理局「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年、1年
当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
一般的な手続きについてのご質問はビザ相談BBSをご利用ください。