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小松原行政書士事務所
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「企業内転勤」
該当する人
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員で、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所で「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う者
上陸審査基準 次のいずれにも該当していること
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年、1年
当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
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