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小松原行政書士事務所
03-5540-8512
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「日本人の配偶者等」
該当する人
就労(収益活動)
この在留資格を付与されている方は就労についての制限は何もありません。
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年または1年
日本人と離婚・死別したら
「日本人の配偶者等」の在留資格には該当しなくなりますが、未成年で未婚の日本人の実子を扶養するために日本での在留を希望する場合、その者の申請により原則として「定住者」への在留資格の変更が認められます。ただし、この場合、親権者であること、現実に相当期間その子を自ら監護・養育していることが必要です。
当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
一般的な手続きについてのご質問はビザ相談BBSをご利用ください。