2007年11月
大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生に対し、一定の要件の下に、最大180日間の在留が認められます。
⇒法務省入国管理局
「大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について」
2007年11月20日
成田空港で「自動化ゲート」の運用が始まります。
⇒法務省入国管理局「自動化ゲートの運用について」
⇒日本人用詳細(pdf)
⇒外国人用詳細(pdf)
2007年11月20日
新しい入国審査制度が始まります。
⇒「新しい入国審査手続の概要について(pdf)」法務省
⇒政府インターネットテレビ「変わります!日本の入国審査」
○英語版
○中国語版 ○韓国語版
2007年10月1日
全ての事業主の方に対し、外国人雇用状況の届出が義務化されます。
⇒詳細
⇒届出様式
2007年 5月
法務省入国管理局
「平成18年における外国人入国者及び日本人出国者の概況について」
平成18年の外国人入国者数は約811万人。前年比約66万人増。過去最高。
⇒詳細(pdf)
2006年10月 「在留特別許可に係るガイドライン」公表
法務省入国管理局「在留特別許可に係るガイドラインの策定について」⇒こちら
「在留特別許可に係るガイドライン」(pdf)⇒こちら
2006年9月26日 法務省「外国人の受入れに関する基本的な考え方」
法務省内に設けられた「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」が「外国人の受入れに関する基本的な考え方」を取りまとめ公表。⇒こちら(pdf)
2006年4月29日 「定住者告示」改正施行
日系人とその家族等に与えられる在留資格「定住者」の要件に「素行が善良であること」が加えられました。
これにより申請時に「犯罪歴に関する証明書」の提出が必要になります。
詳細はこちら・改正後の告示はこちら
2006年3月31日 「永住許可に関するガイドライン」
⇒法務省入国管理局「永住許可に関するガイドライン」
⇒法務省入国管理局「我が国への貢献」に関するガイドライン(pdf)
2006年3月13日 在留資格「興行」に関わる基準省令の改正
受入れ機関に関する要件が厳格化されました。6月1日施行です。詳細⇒こちら
2005年3月25日 閣議決定
専門士を取得し専修学校を卒業した留学生についても、就職活動のため、最大180日間の在留が認められることになりました。
また、「留学」生が大学または専修学校専門課程卒業した後、就職活動を目的とする「短期滞在」の在留資格での在留中に就職先が内定した場合には、一定の要件の下に、4月の入社時期までの在留が認められることになりました。
詳細はこちら
2005年3月15日 在留資格「興行」上陸許可基準改正施行
詳細はこちら・英語版はこちら
2004年12月2日 「出入国管理及び難民認定法」改正部分施行
詳細はこちら