小松原行政書士事務所
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「研修」

該当する人

日本の公私の機関により受け入れられて、技術、技能または知識の習得を行う者

※研修生は労働者(就労者)ではありません。従って、労働の対価(賃金)を得ることはできません。ただし、対日中の衣食住のかかる実費を補填するため研修手当を支給することはできます。

条件

実務研修を伴う研修生は、次の外国の機関から派遣された者でなければなりません。

ただし、受け入れ機関が次の機関である場合は、上記のいずれにも該当しなくても良い。

申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)

在留期間 1年、6月

技能実習制度

研修を終えた者で、その技術・技能・知識のさらなる熟練形成をめざし、雇用関係の下でより実践的な技術・技能・知識の修得をしようとする者は、財団法人国際研修協力機構にその旨を申し出ることにより、以下の要件を満たしていれば、研修に引き続き技能実習を行うことができる。

技能実習を行う者には「研修」の在留資格を変更して「特定活動」の在留資格が与えられる。

また、技能実習生は、実習先の企業等と雇用契約を結び、被雇用者として労務を提供することにより賃金を受け、労働者として社会保険その他諸法令の適用を受ける。

技能実習移行の要件

  1. おおむね6か月の研修を修了していること
  2. 研修で修得した技術・技能・知識と同じ技術・技能・知識について技能実習を行うこと
  3. 研修先と同じ機関で技能実習を行うこと
  4. 2年コースの場合は、技能検定1級が目標で、研修と技能実習の期間がおおむね1対1.5の範囲内であること。3年コースの場合は技能検定3級が目標で、研修機関は9月以上であること。
  5. 研修生が研修活動により一定水準以上の技術・技能・知識を習得していること
  6. 研修中の研修態度、在留状況等が良好と認められること
  7. 適正な雇用契約が結ばれていること(日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けるなど)
  8. 帰国後、技能実習によって修得した技術・技能・知識を活用する業務に従事することが予定されていること。
  9. 技能実習修了後確実に帰国する手段が確保されていること。

※5および6の評価は財団法人国際研修協力機構が行う。

技能実習移行の手続

時期

手続き

研修生・受け入れ機関

JITCO

研修修了3カ月前まで

「技能実習移行希望届出書」をに提出

  1. 評価機関に対し評価試験の実施を依頼
  2. 研修生・受け入れ機関に受験申請をするよう通知

JITCOからの通知があったら

評価試験の受験申請

研修修了1カ月前まで

  1. 評価試験受験
  2. 在留資格変更許可申請
  1. 研修成果の評価結果を地方入国管理局に報告
  2. 在留状況調査と評価結果を地方入国管理局に報告

在留資格変更許可

JITCOに移行報告書を提出

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