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小松原行政書士事務所
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「研修」
該当する人
日本の公私の機関により受け入れられて、技術、技能または知識の習得を行う者
※研修生は労働者(就労者)ではありません。従って、労働の対価(賃金)を得ることはできません。ただし、対日中の衣食住のかかる実費を補填するため研修手当を支給することはできます。
条件
実務研修を伴う研修生は、次の外国の機関から派遣された者でなければなりません。
ただし、受け入れ機関が次の機関である場合は、上記のいずれにも該当しなくても良い。
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 1年、6月
技能実習制度
研修を終えた者で、その技術・技能・知識のさらなる熟練形成をめざし、雇用関係の下でより実践的な技術・技能・知識の修得をしようとする者は、財団法人国際研修協力機構にその旨を申し出ることにより、以下の要件を満たしていれば、研修に引き続き技能実習を行うことができる。
技能実習を行う者には「研修」の在留資格を変更して「特定活動」の在留資格が与えられる。
また、技能実習生は、実習先の企業等と雇用契約を結び、被雇用者として労務を提供することにより賃金を受け、労働者として社会保険その他諸法令の適用を受ける。
技能実習移行の要件
※5および6の評価は財団法人国際研修協力機構が行う。
技能実習移行の手続
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時期 |
手続き |
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研修生・受け入れ機関 |
JITCO |
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研修修了3カ月前まで |
「技能実習移行希望届出書」をに提出 |
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JITCOからの通知があったら |
評価試験の受験申請 |
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研修修了1カ月前まで |
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在留資格変更許可 |
JITCOに移行報告書を提出 |
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当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
一般的な手続きについてのご質問はビザ相談BBSをご利用ください。