
小松原行政書士事務所
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「家族滞在」
該当する人
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者または子
- 「配偶者または子」であるので、その親はこの在留資格には含まれない。
- 「子」は実子に限らず、養子を含み、年齢を問いませんが、養子縁組をしていない妻の連れ子は「家族滞在」の在留資格を取得することはできません。
- 「扶養を受ける」すなわち、被扶養家族として在留する場合に限られます。夫または妻のいずれが扶養するか扶養されるかは問いません。
- 資格外活動の許可を受けた場合には収益活動をすることは認められますが、相当の収入を得るような活動をすると、被扶養家族とは認められず、「家族滞在」の在留資格を失います。
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年、2年、1年、6月、3月
- 「家族滞在」で在留する場合の在留期間は原則として扶養する配偶者または親の在留期間と同じ期間となります。
- 扶養する配偶者または親が死亡したり出国したり、または離婚したり、扶養を受けられなくなった場合、その配偶者または子は在留資格の該当性を失い在留できないことになります。ただし、身辺整理や出国の準備などのためであれば在留期間内の在留は認められます。
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