
小松原行政書士事務所
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「人文知識・国際業務」
該当する人⇒事例(法務省入国管理局)
- 日本の公私の機関との契約に基づいて法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する者
- 日本の公私の機関との契約に基づいて外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する者
上陸審査基準
人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合
- 従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育を受け、または、従事しようとする業務について10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、または、専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該知識を習得していること。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、または、語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
ただし、『外国人弁護士による法律事務の取扱に関する特別措置法』第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについて代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年、1年
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