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小松原行政書士事務所
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「技能」
該当する人
日本の公私の機関との契約に基づいて、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者
上陸審査基準
次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
また、それぞれの技能を要する業務に従事すること。
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1 |
料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され日本において特殊なもの |
10年以上の実務経験 |
外国の教育機関において当該料理の調理または製造に係る科目を専攻した期間を含む |
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2 |
外国に特有の建築または土木に係る技能 |
10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合は5年) |
外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む |
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3 |
外国に特有の製品の製造または修理に係る技能 |
10年以上の実務経験 |
外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む |
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4 |
宝石・貴金属または毛皮の加工に係る技能 |
10年以上の実務経験 |
外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む |
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5 |
動物の調教に係る技能 |
10年以上の実務経験 |
外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む |
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6 |
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、または、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能 |
10年以上の実務経験 |
外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間を含む |
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7 |
航空機の操縦に係る技能 |
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8 |
スポーツの指導に係る技能 |
3年以上の実務経験 |
外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む |
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スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な協議会に出場したことがある者 |
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申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年、1年
当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
一般的な手続きについてのご質問はビザ相談BBSをご利用ください。