
小松原行政書士事務所
03-5540-8512
info@tokyo-visasupport.com





「技術」
該当する人 ⇒事例(法務省入国管理局)
日本の公私の機関との契約に基づいて理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する者
上陸審査基準 次の1と2のいずれにも該当していること
- 従事しようとする業務について、これに必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、もしくは、これと同等以上の教育を受け、または10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む)により、当該技術もしくは知識を修得していること。ただし、情報処理に関する技術または知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、または、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している時はこの限りでない。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 3年、1年
ご相談・ご依頼はこちらから⇒
当事務所では無料メール相談は行っていません。全て面談(有料:5,000円/h)にて行います。
一般的な手続きについてのご質問はビザ相談BBSをご利用ください。