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小松原行政書士事務所
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「永住者」
該当する人
日本では外国人の外国人の上陸条件として永住者の地位を有する者の活動は除かれています。つまり、「永住者」の在留資格が認められるのは、他の在留資格で日本へ入国し在留している人が、入国管理局へ永住許可の申請をし、法務大臣の許可を受けた時だけです。
変更許可条件(永住許可に関するガイドライン)
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1.素行が善良であること |
日本人、永住者または特別永住者の配偶者と子はこの条件を満たさなくても永住が許可されることがある。 |
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2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること |
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3.その者の永住が日本国の利益に合すること |
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※おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つとなっている。
※「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合は在留許可期間が3年あることが審査基準の一つとなっている。
※「定住者」の場合は在留許可期間が5年あることが審査基準の一つである。
※「我が国への貢献」を認められると、在留期間が10年未満でも永住の許可がでることもあります。
⇒「我が国への貢献」に関するガイドライン
⇒我が国への貢献による永住許可・不許可事例
申請に必要な書類(入国管理局のHPにリンクします)
在留期間 無期限
永住許可を受けたら
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