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行政書士小松原事務所
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コラム「外国人在留資格の分類」
| 在留資格とは? 一般に「ビザ取得」「ビザ変更」「ビザ更新」などと言われますが、このような使われ方をする場合の「ビザ」が「在留資格」のことです。 外国人は全て1人に1つの在留資格を持って日本に滞在しています。(米軍基地の軍人は除きます)そして、それぞれの在留資格で定められた期間、在留資格に該当する活動を行うことができます。どの在留資格にも該当しない場合は、日本に滞在することはできませんし、認められた活動以外の活動は違法です。 現在入管法で定められている在留資格は27あります。 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道 投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能 文化活動、短期滞在 留学、就学、研修、家族滞在、特定活動 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 参考:入国管理局「在留資格一覧表」 |
| 在留資格の根拠による分類 27ある在留資格ですが、その根拠によって「身分関係に基づく在留資格」と「活動内容に基づく在留資格」とに分類することができます。 身分関係に基づく在留資格 …永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 「○○である」という理由で与えられる在留資格です。「○○」でなくなれば、在留期間の更新ができません。 例えば、「日本人の妻である」という理由で「日本人の配偶者等」という在留資格を与えられ、「日本人の妻」でなくなれば、在留期間の更新はできなくなります。 活動内容に基づく在留資格 …外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動 「○○である人が△△で××する」という理由で与えられる在留資格です。「××」が変わったときは在留資格を変更する必要があります。 例えば、「大学を卒業した者」が「語学学校で語学指導をする」という理由で「人文知識・国際業務」という在留資格が与えられます。転職等で「語学学校で語学指導をする」から「IT企業でプログラム開発をする」に変わったりすれば在留資格の変更が必要になります。 |
| 就労できるかどうかによる分類 就労できるかどうかによって、在留資格を分類することもできます。 1.どんな仕事でもしていい在留資格 …永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 「身分関係に基づく在留資格」を有する場合、活動内容に制限はありませんので、法律に違反しない限り、どんな仕事をしても構いませんし、逆に、仕事をしなくても問題ありません。 2.「資格外活動許可」をとれば、一定時間働くことができる在留資格 …留学、就学、家族滞在、文化活動 「留学」「就学」「家族滞在」の場合は「資格外活動許可」をとれば「包括的」に資格外活動が認められます。時間制限がありますが、どこで働いても構いません。ただし、風俗営業のお店で働くことはできません。 「文化活動」の場合は、行おうとする「資格外活動」ごとに個別に「許可」を取る必要があります。仕事が変わるたびに許可を取り直す必要があります。 3.在留資格の範囲内での就労が認められる在留資格 …外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動 いわゆる「就労ビザ」です。 例えば、コンピュータ技術者として「技術」の在留資格を持っている人が、通訳の仕事をすることはできません。通訳を始める場合には「人文知識・国際業務」への在留資格の変更が必要です。このとき、本人の経歴等が「人文知識・国際業務」の基準を満たしていなければ、変更は認められません。 また、「1」で挙げた在留資格と異なり、これらの在留資格を持つ人は必ずその仕事をしていなければなりません。「無職」の状態では在留期間の更新はできませんし、在留期間内でも在留資格を取り消される可能性があります。 最後の「特定活動」は少し、特殊な在留資格で法務大臣が個別に活動内容を指定します。指定された活動内容により就労できる場合とできない場合があります。 4.絶対に働いてはいけない在留資格 …短期滞在、研修 この二つの在留資格の場合、就労は絶対に認められません。 |
| 上陸審査基準の適用の有無による分類 少し専門的な話しになりますが、「上陸審査基準」の適用があるかどうかで在留資格を分類することもできます。 上陸審査基準の適用がないもの …外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、文化活動、短期滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 「上陸審査基準の適用がない」というのは、簡単に言えば、その在留資格で定められた活動を行うことを証明すれば、他の条件はなく、在留資格を与えられるということです。 例えば、「日本人の配偶者等」の場合、その結婚が偽装でなく、真の結婚であることを証明すればよく、相手がお金持ちじゃなきゃいけないとか、歳が離れ過ぎていたらだめとか、そういう条件はないということです。 また、「教授」の場合、日本の大学で研究、教育をすることを証明すれば十分で、偏差値65以上の大学じゃなきゃだめとか、論文を何本以上書いてなきゃだめという条件はありません。 上陸審査基準の適用があるもの …投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、留学、就学、研修、家族滞在 「上陸審査基準の適用がある」とは、例えば、外国人の配偶者が「家族滞在」を取得するためには、日本人の配偶者と違い、配偶者であるだけではだめで、「扶養を受ける」という条件が付き、相手の外国人に扶養能力がなければ、たとえ配偶者であっても在留資格は認められないということです。 コンピュータ技師として在留資格「技術」を取得する場合、単にコンピュータ技師として働くことを証明するだけではだめで、大学の専門がコンピュータだったか10年以上の職務経験がなければならず、どんなに能力があっても、独学で経験なしでは認められないということになります。 参考:上陸審査基準(法令データ提供システム」へ) |